札幌市高度ITエンジニア確保支援補助金
人材紹介手数料等の
経費の一部を補助します
ABOUT
札幌市高度ITエンジニア
確保支援補助金について
この補助金は、市内企業が職業紹介等を利用し、道外から高度ITエンジニアを採用する際に支払った人材紹介手数料等の経費の一部を補助することにより、本市産業における高度ITエンジニアの確保を支援し、IT産業をはじめとした産業全体の振興を図ることを目的としております。
SUGGEST
こんな事業者様へおすすめ
しています
- 採用コストの負担が大きい
- IT人材の採用がうまくいっていない
- 補助金について正しく理解したい
- 最適な採用手法が分からない
申し込み期間
令和5年度[2023年]
4月1日(土)
〜
令和6年度[2024年]
2月29日(木)
申込期間内でも予算上限に達した場合、
募集を終了することがあります。
OVERVIEW 補助金の概要
市内企業が道外から高度ITエンジニアを採用するにあたって、
3つの分類別に補助制度をご用意しています。
対象要件などの詳細は下記をご参照ください。
TARGET 補助対象となる企業・人材
-
札幌市に本店、支店を置く中小企業(みなし大企業除く)、中堅企業又は組合等であること。
ただし、下記の表に記す事業を営む事業者については、補助対象事業者には含まれない。・食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業
・ゴルフ会員権売買業などの金融業
・保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業
・投機的取引を行っている土地ブローカーなどの不動産業
・もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業などの興信所
・風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業
・モーテルなどの旅館業
・特殊浴場のうち風俗関連営業を行う浴場業
・芸妓周旋を行う民間職業紹介業
・その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など)
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市税を滞納していないこと。
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有給休暇の付与日数や、一日の労働時間など、労働基準法(昭和22年法律第49号)に沿った雇用契約が結ばれており、就業規則も整備され、週2日(4週8休)以上の休日を設けていること。
-
札幌市に対する使用料等の債務の支払を滞納していないこと。
-
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。
-
民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)又は会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)による申立て等、支援事業の継続について不確実な状況でないこと。
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本補助事業に係る内容と同一又は類似する案件等に対して、札幌市及び他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から補助金、助成金を受けていないこと。
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札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号。)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
また、暴力団又は同条例第2条2号に規定する暴力団員と関係を有するものでないこと。
-
指定する分野に該当する職種を5年以上経験している者
オープン系エンジニア、
汎用系エンジニア、
Web系エンジニア、
スマホアプリエンジニア、
フロントエンドエンジニア、
組込・制御系エンジニア、
サーバーエンジニア、
ネットワークエンジニア、
データベースエンジニア、
セキュリティエンジニア、
プロジェクトマネージャー、
プロダクトマネージャー、
システムコンサルタント、
テストエンジニア、
QAエンジニア、
セールスエンジニア、
フィールドエンジニア、
サポートエンジニア、
社内SE、
AI・機械学習エンジニア、
データサイエンティスト、
SRE(Site Reliability Engineer)、
CRE(Customer Reliability Engineer)、
その他、市長が認める職種 -
ITSS(ITスキル標準)レベル3以上の認定試験、資格(NPO 法人スキル標準ユーザー協会が「ITSS キャリアフレームワークと認定試験・資格の関係(ISV Map Ver11r4)」において定めるもの)を有する者
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外国人IT人材育成プログラム(B-JET プログラム又はこれと同等のトレーニングプログラムとして、市長が認めるもの)等を修了した外国人
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令和5年3月1日以降に雇用した常用労働者、または業務委託者
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第6条に定める期間内に雇用する常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として、同法第7条の届出を行い、かつ同法第9条第1項の確認を受けた者)で雇用保険加入期間が1年を超える者、又はその見込みの者。
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第6条に定める期間内に契約する業務委託契約に基づき、職務や期間を限定して業務に従事する者。
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社員(役員を除く)が知人等を会社に紹介する採用手法であるいわゆるリファラル採用により、第6条に定める期間内に雇用する常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116 号)第4条第1項に規定する被保険者として、同法第7条の届出を行い、かつ同法第9条第1項の確認を受けた者)で雇用保険加入期間が1年を超える者、又はその見込みの者。
分類 | 補助対象となる場合 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額※ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類A (正社員・外国人) |
補助対象となる場合 | 職業紹介等を利用して、道外の高度ITエンジニアを正社員として雇用契約を締結 | 補助対象経費 |
|
補助率 |
1/2 以内 |
補助限度額※ | 50万円 |
分類B (副業兼業) |
補助対象となる場合 | 職業紹介等を利用して、道外の高度ITエンジニアの副業・兼業人材と業務委託契約を締結 | 補助対象経費 |
|
補助率 |
1/2 以内 |
補助限度額※ | 25万円 |
分類C (リファラル採用) |
補助対象となる場合 | 道外の高度ITエンジニアである補助対象雇用者をリファラル採用として正社員の雇用契約を締結 | 補助対象経費 | 補助対象事業者が就業規則等で定めているインセンティブ制度における社員紹介手当等 | 補助率 |
1/2 以内 |
補助限度額※ | 10万円 |
※補助対象雇用者1名あたりの金額(なお、補助額は千円未満切り捨て)
FAQ よくあるご質問
はい。
補助金に該当するのか分からない場合や、申請書類、手続き上で不明点がある場合はお気軽にこちらのお問い合わせ先へご連絡ください。
はい。
本補助金は札幌市で働くIT人材の増加を目的としているため道外からの採用が必要条件となっています。
はい。
補助対象雇用者は、札幌市内の事業所に在籍している必要がありますが、居住地に定めはありませんので、
フルリモートで勤務している方や市外に居住している方も対象になります。
個別の状況についてはこちらのお問い合わせ先へご連絡ください。
できません。
本補助金は人材の採用と人材紹介会社への支払いが完了してからの申請となります。
申請を受けてから、2週間程度で決定通知書を発行します。
また、決定通知書の発行後、申請者様から請求を受けてから、30日以内に振り込みをします。
(上記は書類に不備がない場合のおおよその目安であり、期間内の処理をお約束するものではありません。)